2020年5月8日

お知らせ

税務署より:青色申告を始めませんか?

「青色申告」とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金面で様々な特典を受けることができる制度です。

◎青色申告の主な特典。※詳細は添付のチラシを参照。
 ①青色申告特別控除・・・事業所得等の金額から最高65万円を差し引くことができます。
 ②青色専従者給与の必要経費算入・・・生計を一にする配偶者や親族が従事することで、給与を必要経費とすることができます。
 ③純損失の繰り越し・・・事業所得等で生じた純損失を、翌年以降3年間にわたって純利益から差し引くことができます。
  純損失の繰り戻し・・・前年も青色申告をしている場合、純損失を前年分の純利益に繰り戻して、還付を受けることができます。

◎青色申告をするためには。
 令和2年分の所得税から青色申告をする場合は、令和元年分の所得税の確定申告期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
 ※新型コロナウイルス感染症の影響で、期限を区切らず、柔軟に申告書の提出を受け付けることとしています。所得税の確定申告を提出される際に、「所得税の青色申告承認申請書」を併せて提出してください。

国税庁HP

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

青色申告を始めませんか?

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