2021年6月2日
お知らせ
厚生労働省より:食品衛生法が改正されました!
・食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成30年に改正を行いました。周知や経過措置の期間が終了し、令和3年6月1日から完全施行します。
・営業許可申請、営業届出、リコール情報の報告はオンラインでの手続きが可能です。詳細は添付のチラシ又はHPをご覧ください。
◎“HACCPに沿った衛生管理”を制度化
一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を、原則としてすべての食品等事業者に求めます。衛生管理計画を作成し、実施状況の記録を保管してください。
◎“営業許可制度”の見直しと“営業届出制度”の創設
・営業許可制度の見直し⇒既存の営業者には業種に応じて、経過措置があります。
・営業届出制度の創設⇒「許可営業」と「届出対象外営業」以外の営業を営んでいる場合には、管轄の保健所に営業届出を行ってください。なお、許可営業者が届出営業も営む場合にも届出が必要です。
◎食品等の“リコール情報”の報告を義務化
営業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告を義務化しました。営業者は、回収に着手した旨、回収の状況を所管の自治体に届け出なければなりません。