2021年7月8日
お知らせ
岐阜県より:消防団員を雇用する企業への支援制度
岐阜県では、地域防災力の中核として大きな役割を果たしている消防団の活動に協力する事業所に対し、減税制度や報奨金制度といった支援事業を行っています。せひ積極的にご活用いただくとともに、消防団活動へのより一層のご理解とご協力をお願いいたします。
※制度ごとに申請手続きが必要です。
【市町村から「消防団協力事業所」の認定を受けましょう。】
下記の2つの制度を受けるためには「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けている必要があります。表示証の交付を受けるためには、各市町村で定める「認定基準」を満たしたうえで、各市町村長へご申請ください。
<認定基準の例>
1.従業員が消防団として入団している事業所
2.従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
【県内の「過疎地域の消防団員」を新たに確保している場合、『消防団員雇用貢献企業報奨金制度』により報奨金を受け取ることが出来ます。】
前年度中に新たに確保した過疎地域の団員1人に付き5万円、企業全体で過疎地域の団員数が増加している場合、増えた人数1人につき5万円が交付されます。5/1~7/31(令和3年度は8/2)までに県危機管理政策課または県事務所へご申請ください。
※対象となるには他にも条件があります。詳細は県HPもしくはリーフレットをご確認ください。
【事業年度の終了後、『消防団協力事業所支援減税制度』により事業税の控除を受けることが出来ます。】
事業税額の1/2に相当する額(上限100万円)の控除が受けられます。法人:各事業年度の終了日から1カ月以内。個人事業主:12/31以降で所得税の申告期限まで。
※対象となるには他にも条件があります。詳細は県HPもしくはリーフレットをご確認ください。