2021年12月16日

お知らせ

岐阜労働局より:岐阜県の最低賃金改正について

◎地域別最低賃金(880円/1時間)→県内で働くすべての労働者に適用されます。(改正発効日:R3.10.1)
◎特定(産業別)最低賃金→特定の業種によって最低賃金が違います。(改正発効日:R3.12.21)※詳細は添付のチラシ並びに関係HPをご覧ください。

☆最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
☆最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
☆地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
☆労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。

厚生労働省 最低賃金に関するHP

岐阜県の最低賃金一覧:特定(産業別)最低賃金:令和3年12月21日改正)

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