2020年11月24日
お知らせ
税務署より:青色申告特別控除(65万円)の適用要件が変わります!
令和2年分の所得税確定申告から「青色申告特別控除(65万円)」の適用要件が変わります!
個人の方の所得税について、
①青色申告特別控除が変わります。(現行:65万円 ⇒ 改正後:55万円)
②基礎控除額が変わります。 (現行:38万円 ⇒ 改正後:48万円)
③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて、E-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除(以下、「65万円控除」といいます。)が受けられます。
【改正後(令和2年分申告以降)】
青色控除65万円+基礎控除48万円=113万円の控除を受けるには・・・・
(1) 正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
(2) 貸借対照表と損益計算書を添付
(3) 期限内申告
(4) E-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存
≪税務署の受付印を押した「確定申告書」が必要な方≫
電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、仕訳帳及び総勘定元帳について電磁的記録による備付け及び保存を行い、かつ「電子帳簿保存の承認申請書」を9/末(3か月前)までに税務署に提出し同年中に承認を受けること。※添付チラシのフローチャートで確認ください。